トップ > お知らせ > つべつ町のお知らせ > 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少し、一定の基準に該当する方は、申請によって介護保険料の全部または一部の減免を受けることができます。
対象者については次の基準1または基準2に該当する介護保険第1号被保険者(65歳以上)となります。
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等が前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2)世帯の主たる生計維持者の減収することが見込まれる所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。
※主たる生計維持者とは、世帯の生計を主として維持する者であり、原則、減免を受ける被保険者と同一世帯に属する者を指します。
※重篤な傷病とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、1ヶ月以上の治療を有すると認められた場合を指します。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が到来する介護保険料
基準1の場合: 全部
基準2の場合: 保険料減免額=対象保険料額(D)×減免または免除の割合(E)
対象保険料額
対象保険料額(D)=A×B/C | |
A | 当該第1号被保険者の保険料額 |
B | 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和2年の所得額 |
C | 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額 |
減額または免除の割合
主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額 |
減額または免除の割合(E) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円以上であるとき | 10分の8 |
※ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除します。
次の申請書および添付資料を津別町保健福祉課介護保険係まで提出してください。
提出書類(クリックするとダウンロードできます。)
添付書類
※ 上記以外の書類の提出をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
津別町役場 保健福祉課 介護保険係(庁舎1階5番窓口)
電話番号 0152-76-2151(内線451・452)
直 通 0152-77-8382
FAX 0152-76-2976
保健福祉課介護保険係
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