トップ > その他 > マイナンバーカードのご利用方法について
マイナンバーカードは、本人確認書類として利用できます。
また、「マイナンバーを証明する書類」としての利用もできます。
※個人番号通知書・通知カードでは、マイナンバーを証明する書類として利用できません。
(ただし、通知カードに限っては、通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合はマイナンバーを証明する書類として利用できます。)
令和3年10月20日よりマイナンバーカードの保険証利用が始まりました。利用するためには、マイナポータルでの保険証利用の申請手続きが必要になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用
※病院がマイナンバーカードに対応していない場合は保険証としてご利用できません。
令和3年12月20日より新型コロナワクチンの接種証明書(電子版)が取得できるようになりました。
新型コロナワクチン接種証明書の取得には専用のアプリが必要になりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
マイナポイント第2弾では、3つのキャンペンーンが用意されています。マイナンバーカードを2022年9月末までに申請した方が対象となります。また、下記に記載のマイナポイントの申込期限は2023年2月末までとなっております。
2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は2022年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
マイナポイントを申請するには、「マイナポイントアプリ」・「マイナポータルアプリ」が必要になります。役場でも手続きできますので、ご不明な点がございましたら戸籍年金係までお越しください。
ご不明な点がございましたら、下記のコールセンターをご利用ください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
0120-95-0178
【日本語窓口】
0570-783-578 <全国共通ナビダイヤル>
【外国語窓口】
0570-064-738 <全国共通ナビダイヤル> ※英語のみ
【営業時間】
全日8時30分~20時00分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
保健福祉課
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